| Q |
法律的に離婚が認められる時ってどんな時ですか? |
| A |
主に下記のケースに当てはまる場合、離婚が認められることがあります。
1. 夫や妻が浮気をしている場合
(肉体関係があるという証拠が必要)
2. 生活費を渡さない場合
3. 失踪し、行方不明の場合
4. 精神病で回復困難な場合
5. 暴力沙汰や侮辱した場合
6. 家族と折り合いが悪い場合
7. 信仰上の対立がある場合
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| Q |
離婚するにはどんな方法があるのですか? |
| A |
下記の方法があります。
【協議離婚】夫婦での話し合いにより決めるものです。約9割の人が協議離婚です。
【調停離婚】話し合いで解決出来ない時に家庭裁判所に間に入ってもらい離婚を成立させるものです。
【審判離婚】家庭裁判所が審判を下さいます。
【裁判離婚】極めて珍しいケースで。地方裁判所から高等裁判所→最高裁判所へと争うことが出来ます。 |
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| Q |
浮気の慰謝料ってどうやって決めるの? |
| A |
不貞関係が継続した期間により慰謝料の額も違ってきます。また、精神的苦痛の重さ、資産、収入によっても異なります。 |
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| Q |
離婚したいけど主人の行方がわからない・・・? |
| A |
3年以上生死が不明でない限り一方が勝手に離婚することは出来ません。 |
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| Q |
離婚するときは主人の借金も肩代わりしなくては駄目ですか? |
| A |
個人的借金に関しては、保証人でない限り代わりに支払う必要はありません。 |
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| Q |
家を財産分与で受け取りたいけど、残っているローンも受け取らなくてはいけないのですか? |
| A |
基本的に住宅のローンは「連帯債務」となります |
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| Q |
離婚して10年になりますが、新婚当時に貸した200万円を返して貰うことは出来ますか? |
| A |
請求できます。 |
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| Q |
勝手に離婚届を出されたら? |
| A |
離婚は完全に無効となります。 |
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| Q |
離婚後、養育費を増やしたり減らしたりできますか? |
| A |
子供の進学や病気、怪我などでお金が必要になったときには増額可能です。
また逆に親権者が病気や失業にあった場合も減額可能です。 |
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| Q |
離婚後、いつまで慰謝料を請求できますか? |
| A |
慰謝料は離婚後3年で時効になります。
また、財産分与は離婚後2年で時効となります。
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| Q |
調停には絶対お応じなければ駄目ですか? |
| A |
必ずしも応じる必要は御座いません。 |
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| Q |
離婚後、子供の親権者となりましたが、仕事の関係で子供と同居できません。
子供は妻に取れてしまうのでしょうか? |
| A |
子供と同居するのは第三者でも可能です。 |
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